「家を買ったら確定申告が必要って聞いたけど、何をすればいいの?」
「いつまでに、どこに行けばいいの?」
新築を購入した年は、初めて確定申告をする方も多いと思います。
確定申告は難しそうに聞こえますが、手順さえわかれば一度経験すれば次からはスムーズです。
この記事では、住宅ローン控除の仕組み・確定申告の時期・具体的な手続きの流れを、わかりやすく解説します。
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを使って家を購入した場合に、支払った所得税が戻ってくる制度です。
簡単に言うと「ローン残高の一定割合を、毎年の税金から差し引いてもらえる」というしくみです。
2024〜2025年の主な概要(新築の場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除率 | 年末ローン残高の 0.7% |
| 控除期間 | 新築住宅は13年間 |
| 上限 | 借入限度額 × 0.7%(住宅の省エネ性能によって上限が変わる) |
※ 制度の内容は毎年変更になる場合があります。最新の情報は国税庁のウェブサイトまたは税務署でご確認ください。
とまと君「年末残高の0.7%!ローンが3,000万円あったら21万円が税金から戻ってくるってこと?!😲」 とま子ちゃん「そう!ただし戻ってくるのは「あなたが払った所得税の範囲内」だから、所得税額が少ない方はその分しか戻らないこともあるよ。ちゃんと計算して確認しておくといいね。」
確定申告はいつ行う?
新築購入後に住宅ローン控除を受けるためには、購入した翌年の確定申告期間に申告が必要です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 毎年2月16日〜3月15日 | 確定申告の受付期間(この期間内に申告する) |
| 購入翌年 | 初回は必ず確定申告が必要 |
| 翌年以降(会社員の場合) | 年末調整で対応可能(確定申告不要) |
ポイント: 会社員の方でも、住宅ローン控除の初年度だけは確定申告が必要です。
2年目以降は「年末調整」で対応できるため、会社から配られる書類に必要事項を記入するだけでOKになります。
確定申告で必要な書類一覧
初年度の確定申告に必要な書類をまとめました。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書(A様式または第1表) | 税務署・国税庁HP(e-Tax) |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁HP |
| 源泉徴収票 | 勤務先(年末に受け取る) |
| 土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
| 売買契約書または建築請負契約書のコピー | 手元にあるはず |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 金融機関(ローン会社)から郵送 |
| マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類 | 手元にあるはず |
| (新築の場合)長期優良住宅認定通知書など | 施工業者から受け取る |
※ 省エネ性能・長期優良住宅など、住宅の種類によって必要書類が変わります。 ※ 最新の必要書類は税務署または国税庁HPでご確認ください。
確定申告の手順(ステップ別)
Step1:書類を揃える
まず上記の書類をすべて揃えます。
特に年末残高等証明書は金融機関から郵送で届きます(通常11〜12月頃)。 紛失しないよう保管しておきましょう。
Step2:申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」を使うと、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作れます。
e-Tax(オンライン申告)のメリット
- 自宅から申告できる
- 書類を印刷して税務署に持参する手間がない
- マイナンバーカードとスマホがあればほぼ完結
e-Taxに慣れていない場合は、税務署の窓口に直接相談しながら作成することもできます。 (確定申告の受付期間中は、税務署に相談コーナーが設けられます)
Step3:申告・提出する
- e-Tax:オンラインでそのまま送信
- 書面:税務署の窓口に持参 or 郵送
提出期限:3月15日(毎年)
期限を過ぎると「期限後申告」になってしまい、加算税がかかる可能性があります。 余裕を持って早めに動くことが大切です。
とまと君「e-Taxって便利そうだけど、なんか難しそうで怖い……笑」 とま子ちゃん「最初は戸惑うかもしれないけど、画面の案内に沿って入力するだけだよ。最初の1回さえ乗り越えれば、翌年以降は年末調整だけで済むから、頑張ってみる価値はあると思う!」
2年目以降は年末調整でOK(会社員の場合)
確定申告が必要なのは初年度のみです。
2年目以降は、10月頃に税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が届きます。 これを会社の年末調整書類とともに提出するだけで、控除が受けられるようになります。
住宅ローン控除の注意点
① 適用要件を確認しておく
住宅ローン控除には、以下のような適用要件があります。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 購入した家に自分が住んでいること(投資用・賃貸用は対象外)
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 建物の床面積が50㎡以上であること(※2,000万円以下の所得者は40㎡以上の場合も)
要件を満たしているか、ハウスメーカーや税務署で事前に確認しておきましょう。
② 年末残高証明書は絶対に大切に保管する
金融機関から毎年送られてくる年末残高証明書は、確定申告・年末調整に必要な重要書類です。 紛失した場合は再発行が必要になります。
毎年届いたら即座にファイリングする習慣をつけておきましょう。
③ 制度の変更に注意
住宅ローン控除の内容(控除率・上限・期間など)は年度ごとに変更になることがあります。
「友人から聞いた話」や「ネットで調べた古い情報」は最新でない可能性があります。 申告前に必ず国税庁のHPや税務署で最新情報を確認することをおすすめします。
まとめ:確定申告は初年度だけ。早めに準備して損しない制度を使い倒そう
住宅ローン控除は、最大13年間にわたって税金が軽減されるとても有利な制度です。
確定申告が必要なのは購入翌年の一度だけ。
2年目以降は年末調整で対応できるので、「毎年面倒な手続きが続く」ということはありません。
大事なポイントを整理しておきます。
- 購入翌年の 2月16日〜3月15日 に確定申告を行う
- 書類は早めに揃えておく(年末残高証明書・登記簿謄本など)
- e-Taxを使えば自宅から申告できる
- 2年目以降は年末調整のみでOK
大きな買い物をした後の税制優遇、しっかり活用して、家づくりの費用負担を少しでも軽くしていきましょう。 わからないことがあれば、税務署や確定申告会場でいつでも相談できます。 一人で抱え込まず、プロに頼ることも大切ですよ。
住宅ローン控除のよくある質問Q&A
Q:夫婦でペアローンを組んだ場合、控除はどうなる?
A:夫婦それぞれがローンを組んでいる場合(ペアローン)は、それぞれが個別に住宅ローン控除を受けることができます。 それぞれの年末残高に対して0.7%の控除が適用されます。
Q:産休・育休中で収入が少ない年は控除が使えない?
A:住宅ローン控除は「その年の所得税から差し引く」制度です。 産休・育休中で所得税がほとんど発生しない年は、控除しきれない分が翌年以降に繰り越される……という制度は現在ありません。 ただし、翌年以降の所得税・住民税からは引き続き控除を受けられます。 配偶者が別でローンを組んでいる場合は、控除の恩恵を合算できる場合もあります。
Q:転勤で一時的に家を離れた場合、控除は受けられる?
A:転勤等のやむを得ない事情で一時的に居住しなくなった場合は、一定の条件下で再入居後に控除を再適用できる場合があります。 ただし、条件が複雑なため税務署や税理士に相談することをおすすめします。
Q:確定申告を忘れた・期限を過ぎてしまった場合は?
A:住宅ローン控除の申告は「5年間」遡って申告できます(過去の分の控除を受けられる)。 「うっかり忘れていた!」という方でも諦めずに税務署に相談してみましょう。
確定申告をスムーズに終わらせるためのポイント
① 書類は「届いたその日」にファイリングする
年末残高等証明書・源泉徴収票など、確定申告に必要な書類は12月〜1月に手元に揃います。
届いたその日に専用ファイルにまとめておくと、申告期間になっても慌てずに済みます。
② e-Taxは「マイナンバーカード読み取り」で簡単に
スマートフォンのマイナンバーカード読み取り機能を使えば、e-Taxへのログインが簡単になりました。
ICカードリーダーがなくてもスマホ一台で申告を完結できます。
③ 2年目以降は10月頃に届く書類をチェックする
住宅ローン控除の2年目以降は、毎年10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が届きます。
この書類を年末調整書類とともに会社に提出するだけでOKです。 届いたら大切に保管しておきましょう。
住宅ローン控除でいくら戻る?シミュレーション例
| ローン残高(年末) | 控除額(0.7%) | 年収500万の所得税額(目安) | 実際に戻る金額 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 21万円 | 約15万円 | 約15万円(所得税の上限) |
| 4,000万円 | 28万円 | 約20万円 | 約20万円(所得税の上限) |
| 5,000万円 | 35万円 | 約25万円 | 約25万円(所得税の上限) |
※ 住民税からも一部控除される制度があります。詳細は国税庁HPでご確認ください。
所得税額を超えた分は「住民税」からも控除される仕組みがあります(上限あり)。 合計でかなりの金額が軽減されるため、申告を忘れると文字通り「損」です。
ぜひ初年度の確定申告、しっかり済ませてください。

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